成年後見制度とは
成年後見制度とは
合理的な判断能力が不十分とみられる者を定型化し、保護者を付け、能力不足を補うことによって財産を保護する。そしてこれらの者と取引した相手方も保護するのが改正前の民法上の制度です。禁治産制度と言われていました。
この制度を基礎にして、
①自己決定権の尊重
②残存能力の活用
③ノーマライゼーション(障がい者も健常者も社会で普通の生活を送る)の視点を付け加え、当時介護保険に関する法律と任意後見制度に関する法律ができたことから、平成12年に新たな成年後見制度が誕生しました。成年後見制度5つのポイント
①任意後見制度の導入・・・・・・能力あるうちに自己決定
②補助制度の新設・・・・・・判断能力が不十分でも利用できる
③後見制度の充実・・・・・・すべての保護者に身上配慮義務が求められる。法人も。
④成年後見登記の導入・・・戸籍に記載されなくなった。
⑤市町村長に申し立て権の付与・・・・・・後見の社会化の表れ
成年後見制度には、法律の定めに従って家庭裁判所が後見人等を選任する「法定後見制度」と、判断能力があるうちに自分自身であらかじめ契約をしておく「任意後見制度」の二つがあります。
成年後見制度については、次の川崎市と、家庭裁判所が発行するパンフレットにわかりやすく説明されています。つぎの画像をクリックすると新しいタブが開き、それぞれのPDFを閲覧することができます。
川崎市が発行するパンフレットの紹介 | 家庭裁判所が発行するパンフレットの紹介 |
平成26年(2014)3月改訂発行 | 平成24年(2012)7月発行 |
川崎市ウェブサイトには成年後見制度のPDFパンフレットが用意されています。 | 裁判所のウェブサイトにはPDFの各種パンフレットが用意されています。 |
本サイトに掲載した「表紙」は、当局から転載許可をいただきました。 | 本サイトに掲載した「表紙」は、当局から転載許可をいただきました。 |
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法務局ウェブサイトにも詳しい説明があります。下のタイトルをクリックしてください。
法務省民事局 HTMLの説明ページとPDF パンフレット・平成25年(2013)9月発行