*

会則

麻生ふるさと交流会 会則

第1条(名称)
本会は「麻生ふるさと交流会」と称する。
第2条(目的)
本会は懐かしいふるさとを語り合いながら、親睦と交流を深め、新しいコミュニティづくりを通して地域の活性化に寄与することを目的とする。
第3条(活動内容)
本会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
① 会員間のふるさと情報ネットワークづくりに関る活動
② ふるさとの素晴らしさを多面的に紹介するイベント等の開催
③ 紹介されたふるさとを主なテーマとした交流会の開催
④ その他、本会の目的を達成のために必要な活動
第4条(会員)
川崎市麻生区及び周辺に在住し、本会の目的に賛同する者とする。
第5条(入会)
会員として入会しようとする者は、入会申込書に入会金500円及び年会費1000円を添えて申し込む。但し、一度納入した会費は返還しないものとする。
第6条(退会)
会員は事務局長に連絡し、退会することが出来る。
第7条(役員)
本会に次の役員を置く
会長、副会長、事務局長、運営委員(数名)、会計責任者、会計監査
第8条 (役員の職務)
1 会長は本会を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長が不在の時はその職務を代行する。
3 事務局長は本会の事務全般を担当する。
4 運営委員は会則第3条にふさわしい活動を企画・実行する。
5 会計責任者は本会の出納事務を担当する。
6 会計監査は本会の会計を監査する。
第9条(役員の選任)
役員の選任は会員からの立候補または推薦を受けたものの中から原則として総会において選出する。
第10条(役員の任期)
役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。
第11条 (総会)
1 本会の総会は会員をもって構成し、毎年1回(原則として4月)に開催するものとする。但し、必要あるときは、臨時に総会を開催することができる。
2 総会は次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。
① 会則の改廃
② 活動計画・活動報告並びに収支予算及び決算
③ その他本会の運営に関する重要な事項
3 総会の議長は会長があたる。
第12条(事業年度)
この会の事業年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。
第13条 (個人情報)
個人情報についてはその趣旨を理解し、会の運営のみに利用することとする。
第14条 その他の事項は総会または運営委員会で決めることとする。

付記事項
制定 平成25(2013)年4月15日

改訂 平成28(2016)年4月29日

会則160429

前のページに戻る ページの先頭へ