ストップ・リニア!訴訟中間判決 7 割の原告適格を認めない不当判決!

南アルプスの自然保護、リニアの安全性を排除し、争点を個人的利益に狭める

12 月 1 日午前 11 時 、東京地裁でストップ・リニア!訴訟の原告適格に関する中間判決が言い渡されました。 古田孝夫裁判長が 3 月 に 示 す 予定 だ った 判決を、後任の市原義孝裁判長が代読したものです。その内容は、第一次・第二次原告 78 2 名のうち、実に 7 割に及ぶ 532 名の原告適格を認めない 不当判決でした。 理由は、「南アルプスの自然保護やリニアの安全性について 一般的な被害をもたらす状況は想定されていない」、「 リニアの工事申請時に明らかになっていない残土処理の被害を訴えたのは当たらない 」、「具体的な損失を被るという訴えは土地収用の段階ですべきであって、その前に訴えることはできない」などというもので、リニアが国民的遺産である南アルプスの自然保護や、高速でトンネルを走行するリニアの安全性や避難対策の欠如について原告適格を有するという原告の訴えを否定しました。木を見て森を見ない判決は 訴訟の簡素化のために争点を個人的な 利害に絞りたいという裁判官の意向を色濃く反映したものでした。
 
 
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